目次
・オープンデータポータルサイト「Open Data HIGASHI-MIKAWA」について
・オープンデータ推進の取り組み
・東三河オープンデータの推進に関する指針
1. オープンデータポータルサイト「Open Data HIGASHI-MIKAWA」について
東三河オープンデータポータルサイト「Open Data HIGASHI-MIKAWA」(以下、「本サイト」という。)は、周辺地方公共団体をはじめ企業や大学、市民活動団体等の皆さんが保有するオープンデータを公開し、その活用を促進するための専用サイトです。地域に関する多様な種類のデータを揃えることで、それらデータを相互に連携させて新たな価値を生み出したり、地域課題の解決に繋げることを目指しています。
本サイトでは、掲載データを横断的に検索しダウンロードすることが可能で、ダウンロードしたデータはその利用ルールに従って二次利用することができます。詳しくは、「このサイトの使い方」を参照してください。
2. オープンデータ推進の取り組み
東三河8市町村は、以下の4点を目的とし、オープンデータの蓄積・利活用に取り組んでいます。
(1)行政の透明性・信頼性の向上
(2)公的データの共有及び協働による地域課題の解決
(3)経済活性化・新事業の創出
(4)業務の高度化・効率化
「オープンデータ」とは、誰もが活用しやすいよう機械判読に適したデータ形式※1で、二次利用可能な利用ルール※2のもとで公開されるデータのことです。許可されたルールの範囲内で誰でも自由に複製・加工、広く配布すること等ができるデータをいいます。
※1 機械判読に適したデータ形式
コンピュータプログラムが自動的にデータを再利用(加工、編集等)できるよう、データの論理的な構造を識別し、構造中の数値やテキストなどの処理がしやすいよう配慮されたデータのことです。csvやxml、rdfなどのファイル形式が一般に利用されています。詳しくは こちら (総務省)を参照してください。
※2 二次利用可能な利用ルール
総務省をはじめ様々な機関が取り組むオープンデータ推進に係るライセンスは、一般的に、国際的にも通用するクリエイティブコモンズライセンスが採用されています。同ライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。詳しくは、このサイトの使い方を参照してください。
東三河8市町村が、オープンデータを進める際の基本的な考え方及び取組の方向性を示す指針を策定しました。
東三河オープンデータの推進に関する指針
1 本指針の目的
本指針は、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、及び豊根村(以下「東三河8市町村」という。)が国の策定した「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」などを踏まえ、公的データの活用を促進することにより住民の生活の向上、企業活動の活性化などを図り、東三河8市町村がオープンデータを進める際の基本的な考え方及び取組の方向性を示すものである。
2 オープンデータを推進する意義・目的
オープンデータを推進する意義・目的は、次のとおりとする。
(1)行政の透明性・信頼性の向上
東三河8市町村が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上が図られる。
(2)公的データの共有及び協働による地域課題の解決
住民やNPOなどと公的データを共有することで、東三河8市町村の課題を協働により解決するきっかけとする。
(3)東三河8市町村の経済活性化、新事業の創出
東三河8市町村内で活動する企業やNPOなどが、公的データの編集、加工、分析などを行い、市場経済で活用することで、産業分野や保健・医療・福祉分野などにおいて新たなビジネス又はサービスが創出され、東三河8市町村の経済活性化及び中小企業の振興に寄与する。
(4)行政における業務の高度化・効率化
政策決定などにおいて公的データを効果的に分析することにより、業務の高度化、効率化が図られる。更に、オープンデータの推進を契機に、住民の利便性向上及び業務の効率化が図られる。
3 オープンデータ推進のための基本原則
東三河8市町村においてオープンデータを推進するための基本原則は、次のとおりとする。
(1)東三河8市町村自らが積極的に公的データを公開する。
(2)機械判読が可能で、二次利用が容易な形式で公開する。
(3)営利目的、非営利目的を問わず活用を促進する。
(4)取組可能な公的データから速やかに公開などの具体的な取組に着手し、実績を蓄積する。
4 推進体制
オープンデータ推進のため、東三河8市町村の各団体において全庁的な体制によって取組んでいくものとする。
5 本指針の改定
本指針は、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえ、随時改定していくものとする。
附 則
この指針は、平成29年9月26日から施行する。
附 則
この指針は、令和2年2月13日から施行する。